渋谷駅前共栄会組織図
渋谷駅前共栄会役員一覧
会長 | 青山 強志 | (パリジャン) |
副会長 | 並木 秀夫 | (第一興産(株)) |
副会長 | 佐藤 勝 | (渋谷駅前不動産 ツインズプランニング) |
理事 | 井口 裕之 | ((株)電業調査会) |
理事 | 池端 聡 | (ローソン渋谷桜丘町南) |
理事 | 市川 義男 | (セブンイレブン渋谷桜丘店) |
理事 | 尾崎 康元 | (株式会社TMP(TAIYOU MEDIA PLANNING)) |
理事 | 加藤 賢一郎 | ((株)富士屋本店) |
理事 | 川島 英明 | (東急建設(株)) |
理事 | 熊崎 正樹 | (ウルクル(株)) |
理事 | 久米 祐輔 | ((株)セルリアンタワー東急ホテル) |
理事 | 佐藤 雄太 | (渋谷区倫理法人会) |
理事 | 佐野 とも子 | (一品香) |
理事 | 陣之内 宏成 | (あけぼの歯科医院) |
理事 | 田中 要市 | ((株)萩野ビル/再開発事業部) |
理事 | 橋本 信一 | ((有)サン) |
理事 | 東 三元 | (せいわライフサービス(株)) |
理事 | 松本 太郎 | ((株)シブガイ) |
監事 | 木津 秀幸 | (トラットリア ベルマーレ) |
監事 | 二宮 伸介 | ((株)二宮) |
渋谷駅前共栄会規約
- 第一条(名称)
本会は「渋谷駅前共栄会」と称する。
- 第二条(組織)
本会は渋谷区桜丘町及び周辺地区に事業を営む者を以って組織する。
- 第三条(目的)
本会は時代及び社会の変化に対応し、まちの形成、発展を継続、維持する事に寄与し、会員の共同利益を図り つつ、相互の親睦を図る事を目的とする。
- 第四条(会員及び賛助会員)
本会は渋谷区桜丘町及び周辺地区に事業を営む者を会員とする。
2.ただし、理事会が承認した場合はこの限りではなく、賛助会員とする。 - 第五条(入会及び会費)
会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長宛てに提出する。
2.前項の申し込みがあった時は、速やかに理事会の承認を得て入会を認める。
3.会員は、1ヶ月2,000円を下限として会費を納入する。但し、事業所の規模、面積、従業員数を考慮して応分の会費を申し受ける。
4.会費は原則1年間の前納として、既に納められた会費については返還しない。 - 第六条(事業)
本会は第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
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- 地区内住民及び働く人々、学ぶ人々等のための豊かで、満足度の高い域内生活を達成するための諸施策の検討及び実施。
- 本地区を訪れる多様な人々にとって安心・安全で満足感が高く本地区を繰り返し訪れて貰うための諸施策の検討及び実施。
- 街路灯などの安心安全、快適な賑わいを促進、維持するための施設整備の取り組み及び関係先への働きかけ。
- 落書き、道路清掃、道路違法看板等及び花木植栽などの事業環境の美化および衛生に関する対応活動。
- 道路のネーミング、施設及び道路等の案内サイン等の整備、維持への取り組み。
- ホームページ他による本会並びに会員の事業及び行事活動の告知及び販促支援を含む広報活動。
- 会員相互の親睦行事。
- 広く他地域、他組織及び行政との連動、情報交換を密に図り本会の事業活動が広く認知される様に務める。
- その他の地域及び会員の相互利益に関する諸事業及び行事の実施。
- 第七条(事務局)
本会は渋谷区桜丘町内に事務局を置く。
- 第八条(理事)
本会に理事を置く。
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- 第4条の会員の中から、総会で理事を選任する。
また、理事の選任は、総会において出席者の過半数の賛成をもって各候補者を選任する。 - 理事に立候補しようとする者は、総会開催日の2週間前までに、書面もしくは電子的方法により理事立候補届を事務局へ届け出る。
- 再任の理事を除き、新たに理事に立候補しようとする者は、立候補に際し、現任の理事3人からの推薦を必要とする。
- 理事の定数は25名以内とする。理事の定数を超える立候補があった場合には、会員による選挙を行い得票数が多い者を選任とする。
- 理事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない
- 理事会が必要と認めた場合は、任期の途中であっても、総会を経ずして定数まで臨時の理事を選任することができる。ただし、臨時の理事の任期の満了日は前項(3)の理事の任期の満了日と同日とする。任期は正式な理事に選任された場合でも同日とする。
- 第4条の会員の中から、総会で理事を選任する。
尚、臨時の理事については、立候補には理事3人の推薦が必要であり、理事会出席者の4/5の賛成をもって選任するものとする。ただし、任期の途中に定期総会を迎えた場合、総会にて承認の決議を必須とする。その場合、 臨時の理事は正式な理事として選任されたものとする。臨時の理事の期間中に本会会員の1/3から異議申し立てがあった場合、会員投票を行い、本会会員の過半数が反対した場合、当該臨時の理事はその職を失うものとする。
- 第九条(役員及び監事)
第8条1項、2項の理事の中から、理事会で理事の互選により、次の役員及び監事を選任する。役員及び監事の 任期は2年とする。但し再任を妨げない。役員及び監事が任期の途中において更迭のあった時は、後任者の任期 は前任者の残存任期までとする。
会長:1名
副会長:2名以上
事務局:3名
会計:2名
広報:2名
監事:2名
本会の発展に功労のあった者の中から理事会の承認を経て顧問相談役を置く事が出来る。顧問相談役は会長が依嘱する。- 第十条(役員及び監事の職務)
役員の職務は次の通りとする。
- 会長は、会を代表し、会務を総理する。会長が役務を遂行するに当たり緊急を要する場合は、副会長、関係役員に連絡の上、役務遂行に必要な措置を行う事が出来る。但し、事後速やかに理事会に報告を行う。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 事務局は、本会の運営・事務を統括し、事業計画及び事業報告書を作成する。併せて、各種会合(総会、理 事会、役員会、新年会等)の開催日程の調整、連絡報告、会合運営、議事要録の作成及び管理を行う。また、行政や関係団体との連絡調整にあたる。
- 会計は、本会の予算の立案、執行及び決算に関する職務を行う。又、会員からの会費の徴収並びに徴収管理、各種行事及び事業の入出金管理を行う。
- 広報はホームページ他により会の活動状況、事業・行事などの案内、周知を会員及び広く住民、関係者に伝える。
2.監事の職務は、本会の各種会合に出席して、業務の執行及び会計を監査し、理事会及び総会に報告する。但し他役員との兼任は出来ず、理事会での議決権を有しない。
- 第十一条(総会)
総会は年 1 回開催し、会長がこれを招集する。 2.総会の議長は、原則として会長が努める。但し、会長が指名した者がある場合はその者が務める。
3.総会の進行は、事務局が務める。但し、会長が指名した者がある場合はその者が務める。
4.臨時総会は、必要に応じ理事会の承認を経て開催する。 - 第十二条(総会の議事)
総会は、次の事項を審議、決定する。
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- 監査報告
- 理事の選任及び解任
- 理事会の組織及び運営
- 会則の制定及び改廃
- 会費の金額
- その他本会の運営に関する重要な事項
- 本会の解散
- 第十三条(総会の成立及び議決の要件)
総会は会員総数の 2 分の 1 以上の出席(電子出席を含む)により成立する。
2.会員は、委任状(議決権行使書を含む)により議決権を行使する事が出来る。委任状(議決権行使書を含む)の提出者は、総会に出席したものとみなす。
3.総会の議事は、委任状(議決権行使書を含む)を含め、総会に出席した会員の過半数で可決する。議長は議決権を有しない。但し、可否同数の時は議長が決する。- 第十四条(理事会)
本会の運営を円滑にするため、理事会を設ける。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.理事会は、必要に応じ会長が招集する。
4.理事会は、理事(監事を除く)総数の 2分の1以上の出席(委任状および電子出席を含む)により成立する。
5.理事会の議事は、委任状を含めて理事会に出席した理事(監事を除く)の過半数で可決する。
6.理事会の議長は、原則として会長が務める。尚、会長が指名した者がある場合は、その者が務める。
7.理事会の進行は、事務局が務める。但し、会長が指名した者がある場合はその者が務める。
8.理事会において議案事項について必要がある場合、当該事項の協力者又は参考人を招致できる。- 第十五条(電子による出席および委任状の使用)
第11条(総会)、第14条(理事会)、その他各種会合の出席および委任状の使用は、物理的な出席および委任状(議決権行使書を含む)の提出に限定されず、電子的な手段によっても行うことができる。
2.電子的な手段による出席:会員は次のいずれかの方法により出席および委任状の提出をすることができる。 - ビデオ会議システムを利用した参加
- 電子メールやウェブ会議システムを通じた参加
- その他の電子的な方法による参加および委任状の提出
- 出席および委任状の承認: 電子的な方法での出席および委任状の提出を希望する場合、会員は事前に本会から指定された方法に従い、出席を申し出る。
3.記録の取り扱い
電子的な方法で出席した会員および電子的な方法で提出された委任状については、その出席および提出を適切に記録し、議事録および関連文書において同様に扱う。- 第十六条(理事会の議事)
理事会は次の事項を審議、決定する。
- 総会に付議する議案
- 総会で決定した事項の執行に関する事柄
- 総会より委任された事項
- その他、総会の決定を要しない事項の執行に関する事柄
- 各種事業及び行事を執行する実行委員会の設置、改廃
- 外部提出書類の審議
- 専門家などの顧問依頼
- 第十七条(役員会)
役員会は役員によって構成される。
2.役員会は、総会又は理事会で決定した事項について執行する。
3.役員会は、理事会より委任された事項について執行する。但し、事後速やかに理事会に報告を行う。
4.役員会は、理事会に付議する議案を立案し、作成する。
5.役員会は、必要に応じて、関係する役員により開催し、事業等の執行計画(実行委員会を設置した場合は実行 委員会が行う)を企画作成する。
6.役員が事業等の執行計画、実施作業を行う際は、会長、副会長に連絡し、会長の了承を得て行う。 - 第十八条(実行委員会の設置)
事業及び行事を実施するに当たり、理事会が必要と認めた時は、設置期間を定めて会員による実行組織(実行 委員会)を設ける事が出来る。
2.実行委員会は、理事会で決定した特定の事業、行事を遂行して成果について理事会に報告する。
3.実行委員会は事業、行事を遂行するに当たり、理事会の承認を経て特定業務について外部専門家に依嘱する事が出来る。
4.実行委員会は事業、行事を遂行するに当たり、当該実行委員長が必要と判断した者、もしくは団体を(非本会 員含め)実行委員会に加入させることが出来る。 - 第十九条(議事要録)
事務局は、総会、理事会、役員会、その他理事会の承認を得て開かれる各種会合の議事要録(日時、場所、参 加者、決定事項、審議内容等)を作成し、その会議出席幹事により確認の上、会長が署名し、事務局が保管する。記録方法は動画形式及び人工知能による議事録での記録及び電子的電子保存でも可能とし、その場合、会長の承認は署名ではなく電子的承認とする。
2.前項の議事要録は、会員の閲覧希望がある場合は、事務局が遅滞なくこれに応じる。また電子的な形式での閲覧も可能とする。 - 第二十条(慶弔見舞金)
慶弔見舞金は会員登録されている本人に対し 1回に付き金10,000円を支給する。
2.二親等以内の親族及び本会に格別の功績を与えし人の場合、会長、副会長、事務局長で協議の上1回に付き金10,000 円を支給する。 - 第二十一条(退会)
会員は退会届を会長に提出する事により、退会することが出来る。
2.又、会員が次の各号に該当したときは、理事会の議決を経て退会したものとみなす。 -
- 本人が死亡したとき。
- 会費を2年以上滞納したとき。
- 本会の品位を著しく損なう行為を行ったとき。
- 第二十二条(収入、支出、会計年度)
本会の収入は次のものを以って構成される。
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- 会費
- 寄付金
- 賛助会費
- その他(事業・行事収入等)
2.本会の支出は第3条の目的及び第6条の事業を行う為に必要な経費に限定する。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4.収支決算については、監事の監査をうけ、理事会及び総会の承認を経て決する。
- 附則
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- 渋谷駅前共栄会創立昭和38年(1963年)6月
- 規約改定平成27年(2015年)7月
- 規約改定平成29年(2017年)6月
- 規約改定令和5年(2023年)8月
- 規約改定令和6年(2024年)8月